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農業保険法施行規則 第五十五条 (全国連合会による特定区域外区域における共済事業の実施)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(全国連合会による特定区域外区域における共済事業の実施)

第五十五条

全国連合会は、事業譲渡により共済事業を譲り受けたときは、法第百条第三項の規定により、当該事業譲渡をした農業共済組合の区域において、当該共済事業を行うものとする。

2全国連合会は、前項に規定するもののほか、法第百条第三項の規定により、農業共済組合又は共済事業を行う市町村が、総会又は議会の議決を経て、当該農業共済組合の区域又は当該共済事業を行う市町村の共済事業の実施区域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該区域の全部を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。

3全国連合会は、前二項に規定するもののほか、法第百条第三項の規定により、特定組合又は都道府県連合会が、総会の議決を経て、その存する都道府県内の地域であって農業共済組合及び共済事業を行う市町村の存しない地域において全国連合会が共済事業を行うべき旨の申出をした場合に、当該申出に係る地域を実施区域として、当該申出に係る共済事業を行うことができるものとする。

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