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農業保険法 第百条 (全国連合会による共済事業の実施)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(全国連合会による共済事業の実施)

第百条

全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域(当該全国連合会と特定合併をした特定組合又は都道府県連合会の区域に相当する区域をいう。以下同じ。)を実施区域として、第九十七条第一項第一号及び第二号に掲げる共済事業を行う。

2全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域を実施区域として、第九十七条第一項第三号から第六号までに掲げる共済事業を行うことができる。

3前二項に規定するもののほか、全国連合会は、農林水産省令で定めるところにより、特定区域以外の区域(以下この項において「特定区域外区域」という。)を実施区域として、共済事業を行うことができる。この場合において、全国連合会は、特定区域外区域において農業共済組合又は第百七条第一項に規定する共済事業を行う市町村が行う共済事業の共済目的の種類とされているものを、共済事業の共済目的の種類とすることができない。

4第一項の規定により全国連合会が共済事業を行う場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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