(全国連合会による特定区域における共済事業の実施) 第五十四条 法第百条第一項又は第二項の規定により共済事業を行う全国連合会は、特定区域ごとに、特定区域の全部を実施区域として共済事業を行うものとする。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗