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農業保険法施行規則 第五十三条 (任意共済の共済目的となる物)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(任意共済の共済目的となる物)
第五十三条
法
第九十八条第五項
の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。
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農業保険法施行規則 目次
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