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農業保険法施行規則 第五十三条 (任意共済の共済目的となる物)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(任意共済の共済目的となる物)

第五十三条

第九十八条第五項の農林水産省令で定める物とは、畳、建具その他家具類とする。

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