条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第五十二条 (附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)

第五十二条

附帯施設又は施設内農作物は、事業規程等で定めるところにより、法第百五十七条第一項の規定による申込みに併せて組合員又は共済資格者が申出をすることにより、共済目的とすることができる。この場合において、当該組合員又は共済資格者は、当該申込みに係る共済関係のうち、附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることができるもの(その特定園芸施設に係る附帯施設又は施設内農作物が、共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されるもの又は通常の管理が行われず若しくは行われないおそれがあるものである共済関係を除く。)の全てについて、当該申出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第五十二条(附帯施設又は施設内農作物を共済目的とすることの申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十一条(園芸施設共済の共済目的から除外する施設内農作物) 農業保険法施行規則 目次 第五十三条(任意共済の共済目的となる物) →