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農業保険法施行規則 第百五十七条 (共済掛金区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金区分)

第百五十七条

第百六十条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。

  1. 施設内農作物に係る第五十二条の申出の有無の別
  2. 前条第二項第一号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別
  3. 前条第二項第二号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別
  4. 特定園芸施設の被覆期間の別
  5. 次の表に定める区分
  6. 第百五十九条第一項の規定により申し出た金額の別
  7. 第百五十九条第二項の規定による特約の有無の別
  8. 特定園芸施設の骨格の主要部分の強度の別
  9. 園芸施設共済に付することの集団による申込みの有無の別

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