農業保険法施行規則 第百五十七条 (共済掛金区分)
平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金区分)
第百五十七条
法第百六十条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。
- 一
- 二
前条第二項第一号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 - 三
前条第二項第二号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 - 四
特定園芸施設の被覆期間の別
- 五
次の表に定める区分
- 六
- 七
- 八
特定園芸施設の骨格の主要部分の強度の別
- 九
園芸施設共済に付することの集団による申込みの有無の別
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