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農業保険法施行規則 第百五十四条 (共済責任期間の特例)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済責任期間の特例)

第百五十四条

第百五十八条の農林水産省令で定める特別な事由は、次の各号に定める事由とする。

  1. 現に存する共済関係の共済責任期間の終了後引き続いて共済責任期間が開始する共済関係であって、当該現に存する共済関係に係る特定園芸施設を共済目的とするものの申込みがあったこと(当該共済関係に係る特定園芸施設の施設区分(第百五十七条第五号の区分をいう。)が現に存する共済関係に係る特定園芸施設の施設区分と異なる場合を含む。)。
  2. 組合等が組合員等との間に存する園芸施設共済の共済関係に係る共済責任期間の始期又は終期を統一する必要があること。
  3. 組合員等が特定園芸施設を設置する期間が一年未満であること。
  4. 第八十一条第一項第七号イに掲げる異動(共済目的の増築、改築又は構造若しくは材質の変更に限る。)又は同号ニに掲げる異動(施設内農作物の種類の変更に限る。)が生じたことにより、現に存する共済関係の共済目的について共済関係の申込みがあったこと。

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