(共済関係を成立させないことを相当とする事由)
第百五十三条
法第百五十七条第二項において読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。
- 一共済価額が、第百五十九条第一項の規定により申し出た金額以下であること。
- 二共済事故の発生が相当の確実さをもって見通されること。
- 三当該特定園芸施設に係る損害の額の適正かつ円滑な認定が困難であること。
- 四当該特定園芸施設につき通常の管理が行われず、又は行われないおそれがあること。
- 五当該特定園芸施設が他の損害保険等に付されており、かつ、組合員又は共済資格者が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。
- 六当該特定園芸施設の経過年数が農林水産大臣が定める年数を超えており、かつ、組合員又は共済資格者が当該特定園芸施設につき共済関係を成立させない旨の申出をしたこと。