(小損害不塡補)
第百五十九条
法第百六十一条第一項の農林水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。
- 一三万円(共済価額の二十分の一に相当する金額が三万円に満たないときは、当該相当する金額)
- 二十万円
- 三二十万円
- 四五十万円
- 五百万円
2組合員又は共済資格者は、前項の規定により同項第一号に掲げる金額を申し出た場合には、同項の規定にかかわらず、法第百六十一条第一項の農林水産省令で定める金額を一万円とする旨の特約をすることができる。ただし、共済価額の二十分の一に相当する金額が一万円に満たないときは、この限りでない。
3組合員又は共済資格者は、前項の規定により特約をするに当たっては、第一項の規定による申出と同時にしなければならない。