(被覆期間の変更)
第百五十八条
組合等は、第八十一条第一項第七号ハに掲げる異動につき法第百三十条第一号の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る特定園芸施設の共済掛金区分を変更するものとする。
2組合員等は、前項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が増額された場合は、同項の通知の日から二週間以内にその増額された共済掛金を支払わなければならない。
3組合等は、第一項の規定による共済掛金区分の変更により共済掛金が減額された場合は、その減額された共済掛金を組合員等に返還するものとする。