(通知義務のある共済目的の異動)
第八十一条
法第百三十条第一号の農林水産省令で定める異動は、次の各号に掲げる共済事業の種類ごとに、当該各号に定めるものとする。
- 一農作物共済次に掲げる異動
- イ共済目的の譲渡し
- ロ収穫適期前の刈取り又はすき込み
- ハ共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
- ニ第八十三条第一項第三号の出荷計画の変更
- イ
- 二死亡廃用共済(肉豚以外の家畜に係るものに限る。)次に掲げる異動
- イ養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる家畜の譲受け
- ロ共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる家畜の譲受け
- ハ養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる家畜を飼養しないこととなったこと。
- イ
- 三死亡廃用共済(特定肉豚に係るものに限る。)次に掲げる異動
- イ共済目的たる肉豚の譲受け
- ロ共済目的たる肉豚が出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。
- ハ共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。
- ニ共済目的たる肉豚が種豚になったこと。
- イ
- 四死亡廃用共済(特定肉豚以外の肉豚に係るものに限る。)次に掲げる異動
- イ共済目的たる肉豚の譲受け
- ロ共済目的たる肉豚が出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日)に達したこと。
- イ
- 五果樹共済次に掲げる異動
- イ共済目的の譲渡し、伐倒又は高接ぎ
- ロパインアップルの開花促進処理に関する計画の変更(その変更により果実の年産の変更が生ずるものに限る。)
- ハ共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
- ニ第八十三条第三項第四号の出荷計画の変更
- イ
- 六畑作物共済農作物にあってはイ、ロ及びニ、蚕繭にあってはハに掲げる異動
- イ共済目的の譲渡し、収穫適期前の掘取り、刈取り、抜取り又はすき込み
- ロ共済目的が他の類区分に該当することとなる栽培方法等の変更
- ハ共済目的の譲渡し又は収繭期前の棄蚕
- ニ第八十三条第四項第一号ニの出荷計画の変更
- イ
- 七園芸施設共済次に掲げる異動
- イ共済目的の譲渡し、移転、解体、増築、改築、構造若しくは材質の変更又は共済事故以外の事由による破損(軽微なものを除く。)若しくは滅失
- ロ共済目的を他の保険又は共済に付したこと。
- ハ特定園芸施設の被覆期間の変更
- ニ施設内農作物の種類、栽培面積又は栽培期間の変更
- ホ施設内農作物の発芽又は移植
- イ
2特定肉豚に係る前項第三号に掲げる異動(次に掲げるものを除く。)についての法第百三十条の規定による通知は、その異動の日の属する基準期間(共済責任期間の開始の日から最初の基準日(共済掛金期間の開始の日から一月を経過するごとの日をいう。以下この項において同じ。)までの期間及び各基準日の翌日から次の基準日までの各期間をいう。以下同じ。)の終了後、遅滞なくするものとする。
- 一養畜の業務の規模の著しい変更に伴う共済目的たる肉豚の譲受け
- 二共済事故の発生による飼養頭数の減少を補うことを目的とする共済目的たる肉豚の譲受け
- 三養畜の業務の規模の著しい変更に伴い共済目的たる肉豚を飼養しないこととなったこと。