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農業保険法施行規則 第八十三条 (申込みの際の通知事項)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(申込みの際の通知事項)

第八十三条

農作物共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。

  1. 共済目的の種類
  2. 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
  3. 第八十七条第一項の規定により農作物共済の共済関係について同項第四号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画

2家畜共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。

  1. 共済目的の種類(法第百四十条第一項の規定による申込みにあっては、包括共済家畜区分)
  2. 申込みの際現に飼養している家畜の頭数
  3. 申込みの際現に飼養している家畜で当該申込みに係るもののうちに疾病にかかり、若しくは傷害を受けているものがあること又は疾病若しくは傷害の原因が生じているものがあること。

3果樹共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次のとおりとする。

  1. 共済目的の種類
  2. 樹園地の所在地及び面積並びに当該樹園地において植栽されている果樹の品種、栽培方法及び樹齢別本数
  3. 既に法第九十八条第一項第五号の共済事故が発生している果樹があること又はその事故の原因が生じている果樹があること。
  4. 第百十九条第一項の規定により収穫共済の共済関係について同項第一号に規定する全相殺減収方式、同項第二号に規定する全相殺品質方式又は同項第五号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る果樹に係る果実の出荷計画

4畑作物共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

  1. 農作物に係る畑作物共済次に掲げる事実又は事項
    1. 共済目的の種類
    2. 耕地の所在地及び面積並びに当該耕地において栽培される農作物の品種、栽培方法、用途及び収穫時期
    3. 第百三十八条第一項第四号の規定により事業規程等で定める作付基準に適合していることを明らかにする事項
    4. 第百四十条第一項の規定により畑作物共済の共済関係について同項第四号に規定する災害収入共済方式を選択する場合にあっては、当該共済関係に係る農作物に係る収穫物の出荷計画
  2. 蚕繭に係る畑作物共済次に掲げる事実又は事項
    1. 類区分
    2. 掃立時期、掃立箱数及び見込収繭量
    3. 蚕児に使用する桑葉を生産する桑園の所在地及び面積(当該組合員等が桑葉の譲受けに関する契約を締結している場合にあっては、契約の締結の相手方、桑葉の譲受数量その他の当該契約の内容を明らかにする事項を含む。)
    4. 蚕児の飼育場所
    5. 組合等が定める特殊な飼育方法により蚕児を飼育する場合にあっては、その旨

5園芸施設共済についての法第百三十二条第一項第五号の農林水産省令で定める重要な事実又は事項は、特定園芸施設の構造、材質、所在地、経過年数及び被覆期間、附帯施設の種類及び経過年数並びに施設内農作物の種類、栽培面積及び栽培期間とする。

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