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農業保険法施行規則 第八十二条 (損害の額の認定の基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(損害の額の認定の基準)

第八十二条

第百三十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣が定める準則に従って行われていることとする。

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