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農業保険法施行規則 第九十七条 (減収量の算定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(減収量の算定方法)

第九十七条

第百三十八条第一項の減収量は、類区分ごとに、次に掲げるいずれかの方法により算定される数量とする。

  1. 組合員等ごとに、基準収穫量から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて算定する方法
  2. 耕地ごとに、第八十二条の準則に従い認定されたその年産における当該耕地の収穫量が耕地別基準収穫量に達しない場合におけるその差に相当する数量を、組合員等ごとに合計して算定する方法
  3. 統計単位地域ごとに、その年産の統計単収が基準統計単収を下回る場合におけるその差に相当する単位面積当たり数量に、当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて算定する方法

2移植不能耕地がある場合における法第百三十八条第一項の減収量について、前項第一号又は第二号に掲げる方法により算定するときは、同項第一号又は第二号に掲げる方法により算定された数量に、実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて算定するものとする。

3第百三十八条第一項の減収量は、全損耕地がある場合であって、前条第二項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量の合計とする。

4一筆半損特約をした共済関係における法第百三十八条第一項の減収量は、半損耕地がある場合であって、前条第三項第一号に掲げる数量が同項第二号に掲げる数量を超えるときは、第一項及び前項の規定にかかわらず、類区分ごとに、全損耕地減収量及び半損耕地減収量の合計とする。

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