(共済事故による農作物の減収又は品質の低下)
第九十八条
法第百三十八条第二項の農林水産省令で定める農作物の減収又は品質の低下は、類区分ごとに、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量に達しないこととする。
- 一農林水産大臣が定める準則に従い認定されたその年産における当該組合員等の農作物に係る収穫量に、その年産における当該農作物の品質の程度に応じて農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量
- 二農林水産大臣が定める準則に従い、過去一定年間における当該組合員等の農作物に係る収穫量に、当該一定年間における当該農作物の品質の程度に応じて一定の調整を加えて得た数量等を基礎として、組合等が定める数量