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農業保険法施行規則 第百三十三条 (共済事故による果実の減収又は品質の低下)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済事故による果実の減収又は品質の低下)

第百三十三条

第百五十条第二項の農林水産省令で定める果実の減収又は品質の低下については、第九十八条の規定を準用する。

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