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農業保険法施行規則 第百三十二条 (基準収穫量の設定方法)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(基準収穫量の設定方法)

第百三十二条

第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。

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