(基準収穫量の設定方法) 第百三十二条 法第百五十条第一項の基準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、標準収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗