(収穫共済の樹園地方式)
令和三年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、令和五年以前の年産)の果実に係る法第百五十条第一項の減収量は、第百三十一条各号に掲げるもののほか、類区分(法第百四十八条第五項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、当該細区分)ごと及び組合員等の樹園地ごとに、同条第三号に規定する樹園地別基準収穫量から第八十二条の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量により算定することができる。この場合において、第百十九条第一項中「区分」とあるのは「区分又は樹園地方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第十一条第一項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)」と、第百二十二条及び第百三十七条第二項中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び樹園地方式」と読み替えるものとする。
2前項の規定により読み替えて適用する第百十九条第一項の規定により樹園地方式(法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)を選択することができる収穫共済の共済関係は、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツに係るものとする。
3樹園地方式に係る法第百四十八条第一項第一号に掲げる金額は、第百二十条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する標準収穫金額の百分の四十に相当する金額を下回らず、当該標準収穫金額の百分の六十に相当する金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
4樹園地方式に係る法第百五十条第一項の農林水産省令で定める数量は、第百二十九条の規定にかかわらず、組合員等の樹園地ごとに、同項の基準収穫量の百分の四十に相当する数量とする。
5樹園地方式に係る法第百五十条第一項の農林水産省令で定める率は、組合員等の樹園地ごとに、第一号に掲げる率に第二号に掲げる割合を乗じて得た率とする。
- 一
法第百五十条第一項の減収量の基準収穫量に対する割合に三分の五を乗じて得た率から三分の二を差し引いて得た率
- 二
標準収穫量に対する、その算定の基礎となった当該樹園地の標準的な収穫量の割合
6樹園地方式に係る法第百五十条第一項の基準収穫量は、第百三十二条の規定にかかわらず、同条の準則に従い、組合員等の樹園地ごとに、標準収穫量及びその算定の基礎となった樹園地ごとの標準的な収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。
7樹園地方式に係る法第百五十条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の農林水産省令で定める金額には、第百三十五条の規定にかかわらず、第四項の規定を準用する。この場合において、同項中「第百二十九条」とあるのは「第百三十五条において読み替えて適用する第百二十九条」と、「同項の基準収穫量」とあるのは「法第百五十条第四項において読み替えて適用する同条第一項に規定する基準収穫金額」と、「数量とする」とあるのは「金額とする」と読み替えるものとする。