(監事の意見書に添付する電磁的記録)
第二十一条
法第五十三条第四項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
法第五十三条第四項の農林水産省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
令和元年台風第十五号及び同年台風第十九号による災害が発生した時において、当該災害に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市区町村の区域内に住所を有していた者に係る第百八十一条に規定する保険料の支払期限(保険期間の開始の日が事業規程で定める日以前である農業経営収入保険の保険関係に係るものに限る。)についての同条の規定の適用については、同条第一項中「保険期間の開始の日の前日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して三月を経過する日」と、同条第二項中「保険期間の開始の日から起算して八月を経過する日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して十一月を経過する日」とする。