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農業保険法施行規則 第二十条 (組合員名簿の記載事項)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(組合員名簿の記載事項)

第二十条

農業共済団体の組合員名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 組合員の氏名又は名称(組合員たる法人及び農業共済資格団体の代表権を有する者の氏名を含む。)並びに住所(農業共済資格団体にあってはその代表権を有する者の住所、市町村にあってはその事務所の所在地)及び法第五十一条第一項の別に催告を受ける場所の通知があったときはその場所
  2. 加入の年月日
  3. 共済目的の種類(園芸施設共済にあっては、共済目的)

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(農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜共済の共済関係に係る経過措置)
附則

農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧法」という。)の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものについての第四十九条第一項第五号及び第六号の規定の適用については、当該家畜に係る共済責任は、当該旧法の規定により成立した共済関係に付された時に始まったものとみなす。

2令第二十条第一号の農林水産省令で定める場合は、第八十四条各号に掲げるもののほか、当該共済事故に係る家畜が、旧法の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものであることとする。

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