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農業保険法 第五十一条 (組合員に対する通知又は催告)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(組合員に対する通知又は催告)

第五十一条

農業共済団体の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所(農業共済資格団体にあつてはその代表者の住所、市町村にあつてはその事務所の所在地)に、その者が別に催告を受ける場所を農業共済団体に通知したときは、その場所に宛てることをもつて足りる。

2前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

3総会又は総代会の招集の通知は、その会日から十日前までに、その会議の目的たる事項を示してこれをしなければならない。

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