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農業保険法 第五十九条 (総会の議事)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(総会の議事)

第五十九条

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いては、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2議長は、総会においてこれを選任する。

3議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

4総会においては、第五十一条第三項の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、議決をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。

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