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農業保険法 第六十条 (特別の議決)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(特別の議決)

第六十条

次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 農業共済団体の解散
  3. 農業共済組合の合併

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