(特別の議決) 第六十条 次の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。一定款の変更二農業共済団体の解散三農業共済組合の合併 e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗