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農業保険法 第九十四条 (事業譲渡)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(事業譲渡)

第九十四条

農業共済組合は、共済事業の全部又は一部を全国連合会に譲り渡すことができる。

2全国連合会は、農業共済組合から共済事業の全部又は一部を譲り受けることができる。

3前二項の規定による共済事業の全部又は一部の譲渡し又は譲受け(以下「事業譲渡」という。)については、第六十条及び第六十七条から第六十九条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「農業共済組合」とあるのは、「農業共済団体」と読み替えるものとする。

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