(事業譲渡の認可申請)
第三十九条
法第九十四条第三項において準用する法第六十七条第二項の事業譲渡の認可の申請は、当該事業譲渡をしようとする農業共済組合の理事がしなければならない。
2前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一事業譲渡を行う農業共済組合の名称及び住所を記載した書面
- 二譲渡する共済事業の種類及び共済目的の種類
- 三事業譲渡の理由を記載した書類
- 四事業譲渡契約書の謄本
- 五事業譲渡を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
- 六財産目録、貸借対照表及び事業報告書
- 七