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農業保険法施行規則 第三十九条 (事業譲渡の認可申請)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(事業譲渡の認可申請)

第三十九条

第九十四条第三項において準用する法第六十七条第二項の事業譲渡の認可の申請は、当該事業譲渡をしようとする農業共済組合の理事がしなければならない。

2前項の認可の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 事業譲渡を行う農業共済組合の名称及び住所を記載した書面
  2. 譲渡する共済事業の種類及び共済目的の種類
  3. 事業譲渡の理由を記載した書類
  4. 事業譲渡契約書の謄本
  5. 事業譲渡を議決した総会又は総代会の議事録の謄本
  6. 財産目録、貸借対照表及び事業報告書
  7. 第九十四条第三項において準用する法第六十八条第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは相当の担保を供し、若しくはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託したこと又は事業譲渡をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面

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