(家畜共済の共済目的の基準)
第四十条
法第九十八条第一項第二号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる家畜の種類に応じ、当該各号に定める要件に該当することとする。
- 一牛出生後第五月の月の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
- 二馬出生の年の末日(農林水産大臣が特定の地域についてその日前の日を定めたときは、その地域については、その農林水産大臣が定めた日)を経過していること。
- 三種豚出生後第五月の月の末日を経過していること。
- 四肉豚(種豚以外の豚をいう。以下同じ。)のうち次号に掲げるもの以外のもの(以下「特定肉豚」という。)出生後第二十日の日(その日に離乳していないときは、離乳した日。次号において同じ。)に達していること。
- 五肉豚のうち第百四条に規定するもの出生後第二十日の日に達し、第八月の月の末日を経過していないこと。