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農業保険法施行規則 第四十一条 (収穫共済の共済目的から除外する品種)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(収穫共済の共済目的から除外する品種)

第四十一条

第九十八条第一項第四号の農林水産省令で定める品種は、なしにあっては支那なしの品種、かんきつ類の果樹(うんしゅうみかん及びなつみかんを除く。第百三十七条において同じ。)にあってははっさく、ぽんかん、いよかん、ネーブルオレンジ、ぶんたん、たんかん、さんぼうかん、清見、日向夏、セミノール、不知火、河内晩柑、ゆず、はるみ、レモン、せとか、愛媛果試第二十八号及び甘平以外のものの品種とする。

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