(収穫共済の共済責任期間の基準)
第百三十七条
法第百五十一条第一号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。
- 一りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツ花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするに至るまでの期間
- 二うんしゅうみかん、いよかん及びびわ春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
- 三なつみかん及びかんきつ類の果樹(いよかんを除く。次項第三号において同じ。)春枝の伸長停止期から当該春枝の伸長停止期の属する年の翌々年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
- 四パインアップル夏実の収穫期から当該夏実の収穫期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
2前項の規定にかかわらず、事業規程等で定めた場合は、半相殺方式の共済責任期間は、組合員又は共済資格者の申出により、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とすることができる。
- 一りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、すもも及びキウイフルーツ発芽期から当該発芽期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
- 二うんしゅうみかん、いよかん及びうめ開花期から当該開花期の属する年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
- 三なつみかん、かんきつ類の果樹及びびわ開花期から当該開花期の属する年の翌年の年産の果実の収穫をするに至るまでの期間
3前項の申出は、法第百四十七条の規定による申込みと同時にしなければならない。