条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百五十一条 (共済責任期間)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済責任期間)

第百五十一条

果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。

  1. 共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間
  2. 共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間

e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百五十一条(共済責任期間)について教えてください」と聞く
← 第百五十条(共済金) 農業保険法 目次 第百五十二条(共済関係の成立) →