(共済責任期間) 第百五十一条 果樹共済の共済責任期間は、収穫共済にあつては第一号に掲げる期間、樹体共済にあつては第二号に掲げる期間とする。一共済目的の種類たる果樹の花芽の形成期、共済事故の発生態様その他の事情を考慮して農林水産省令で定める基準に従い事業規程等で定める期間二共済目的の種類ごとに事業規程等で定める日から一年間 e-Gov法令検索で第百五十一条を開く ↗