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農業保険法 第百五十二条 (共済関係の成立)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済関係の成立)

第百五十二条

畑作物共済の共済関係は、共済目的の種類ごと及び農作物又は蚕繭の年産ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者が栽培又は養蚕を行う畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭(畑作物共済の共済関係を成立させないことを相当とする農林水産省令で定める事由に該当するものを除く。)の全てを畑作物共済に付することを申し込み、組合等がこれを承諾することによつて、成立するものとする。

2組合等が農林水産省令で定めるところにより事業規程等で畑作物共済の共済目的たる農作物又は蚕繭につき共済目的の種類に応じて区分を定めた場合における前項の規定の適用については、同項中「共済目的の種類ごと」とあるのは、「次項の規定により定められた区分ごと」とする。

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