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農業保険法 第百五十三条 (共済金額)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(共済金額)

第百五十三条

畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類(農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。)ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。

  1. 当該共済目的の種類に係る基準収穫量(蚕繭にあつては、基準収繭量)に農林水産省令で定める割合を乗じて得た数量に、単位当たり共済金額を乗じて得た金額
  2. 当該共済目的の種類に係る共済限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額

2前項第一号の基準収穫量及び基準収繭量は、組合員又は共済資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の単位当たり共済金額は、共済目的の種類に係る収穫物又は繭の単位当たり価格に相当する額を限度として農林水産省令で定めるところにより組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

3第一項第二号の共済限度額は、基準生産金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

4前項の基準生産金額は、組合員又は共済資格者ごとに、過去一定年間において収穫され、又は収繭された共済目的の種類ごとの農作物又は蚕繭の生産金額(当該農作物又は蚕繭に係る収入金額で農林水産省令で定めるものを含む。第百五十五条第二項において同じ。)を基礎として、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める金額とする。

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