(共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる割合) 第百四十一条 法第百五十三条第一項第一号の農林水産省令で定める割合は、一から、第百四十八条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。 e-Gov法令検索で第百四十一条を開く ↗