(共済金の支払開始減収量)
第百四十八条
法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと(地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごと)に、当該各号に定めるものとする。
- 一全相殺方式当該組合員等の基準収穫量(蚕繭にあっては、基準収繭量)に、百分の二十、百分の三十又は百分の四十(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、百分の十、百分の二十又は百分の三十)のうち当該組合員等が法第百五十二条第一項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
- 二半相殺方式当該組合員等の基準収穫量に、百分の三十、百分の四十又は百分の五十(大豆にあっては、百分の二十、百分の三十又は百分の四十)のうち当該組合員等が法第百五十二条第一項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
- 三地域インデックス方式基準統計単収に当該統計単位地域内に存する当該組合員等の耕地の面積を乗じて得た数量に、百分の十、百分の二十又は百分の三十のうち当該組合員等が法第百五十二条第一項の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量
2さとうきびを共済目的とする全相殺方式の共済関係についての法第百五十五条第一項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの(次条第二項第一号に掲げる事由の存する耕地(以下「発芽不能耕地」という。)を含む。以下この款において「全損耕地」という。)がある場合であって、第一号に掲げる数量が第二号に掲げる数量を超えるときは、前項の規定にかかわらず、全損耕地の耕地別基準収穫量(組合員等の耕地ごとに、第百四十三条の農林水産大臣が定める準則に従い組合等が定める数量をいう。以下この款において同じ。)の合計に全損耕地支払開始割合(前項第一号の組合員等が申し出た割合に応じて農林水産大臣が定める割合をいう。第一号において同じ。)を乗じて得た数量とする。