(共済掛金区分) 第百四十七条 法第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。一類区分二引受方式の別三第百四十五条又は次条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別 e-Gov法令検索で第百四十七条を開く ↗