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農業保険法施行規則 第百四十七条 (共済掛金区分)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金区分)

第百四十七条

第百五十四条第一項の農林水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。

  1. 類区分
  2. 引受方式の別
  3. 第百四十五条又は次条第一項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合の別

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