(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合) 第百四十五条 法第百五十三条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。 e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗