条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百四十五条 (共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)

第百四十五条

第百五十三条第三項の農林水産省令で定める割合は、百分の八十、百分の七十又は百分の六十の中から組合員又は共済資格者が申し出た割合とする。

e-Gov法令検索で第百四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百四十五条(共済限度額の設定に当たり基準生産金額に乗ずる割合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十四条(単位当たり共済金額) 農業保険法施行規則 目次 第百四十六条(基準生産金額の設定方法) →