(単位当たり共済金額)
第百四十四条
法第百五十三条第一項第一号の単位当たり共済金額は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める二以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める二以上の金額が変更された場合については、第九十一条第二項及び第三項の規定を準用する。
法第百五十三条第一項第一号の単位当たり共済金額は、類区分ごとに、農林水産大臣が定める二以上の金額から、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。
2共済責任期間の開始後に前項の農林水産大臣が定める二以上の金額が変更された場合については、第九十一条第二項及び第三項の規定を準用する。