農業保険法施行規則 第一条 (定義)
平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(定義)
第一条
この省令において使用する用語は、次項で定めるものを除き、農業保険法(以下「法」という。)及び農業保険法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
- 一
類区分農作物共済にあっては法第百三十六条第一項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第百四十八条第一項に規定する収穫共済の共済目的の種類及び同条第六項に規定する樹体共済の共済目的の種類、畑作物共済にあっては法第百五十三条第一項に規定する共済目的の種類 - 二
共済掛金区分農作物共済にあっては法第百三十七条第一項に規定する共済掛金区分、家畜共済にあっては死亡廃用共済又は疾病傷害共済の別ごとの法第百四十四条第一項に規定する共済目的の種類、果樹共済にあっては法第百四十九条第一項に規定する収穫共済掛金区分及び樹体共済掛金区分、畑作物共済にあっては法第百五十四条第一項に規定する共済掛金区分、園芸施設共済にあっては法第百六十条第一項に規定する共済掛金区分 - 三
基準共済掛金率農作物共済にあっては法第百三十七条第一項の基準共済掛金率、家畜共済にあっては法第百四十四条第一項及び第二項各号の基準共済掛金率、果樹共済にあっては法第百四十九条第一項の基準共済掛金率、畑作物共済にあっては法第百五十四条第一項の基準共済掛金率、園芸施設共済にあっては法第百六十条第一項の基準共済掛金率 - 四
共済掛金標準率農作物共済にあっては法第百三十七条第二項の共済掛金標準率、家畜共済にあっては法第百四十四条第三項の共済掛金標準率、果樹共済にあっては法第百四十九条第二項の共済掛金標準率、畑作物共済にあっては法第百五十四条第二項の共済掛金標準率、園芸施設共済にあっては法第百六十条第二項の共済掛金標準率
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(施行期日)
附則この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一
第七十四条の改正規定令和元年七月一日
- 二
第百五十三条の改正規定令和元年六月一日
- 三
第百五十九条の改正規定令和元年九月一日
(施行期日)
附則この省令は、令和元年六月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。
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