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農業保険法施行規則 第百七十八条 (農業収入の減少について補塡を行う事業)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農業収入の減少について補塡を行う事業)

第百七十八条

第百七十六条第二項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)第十条第一項の生産者補給金(価格差補給金に限る。)を交付する事業及び野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第九条第一項第一号の補給金(価格差補給金に限る。)を交付する事業(これらの事業に係る交付金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構法施行規則第一条第十三号に掲げる事業(事業に係る補塡金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)
  3. 担い手経営安定法第四条第一項の交付金を交付する事業(事業に係る交付金の対象とする農産物の収穫期が当該保険期間と重複している場合に限る。)
  4. 産地活性化総合対策事業推進費補助金(いぐさ・畳表農家経営所得安定化対策事業に限る。)(事業に係る助成金の対象とする期間が当該保険期間と重複している場合に限る。)

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