条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百七十六条 (保険資格者)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険資格者)

第百七十六条

全国連合会との間に農業経営収入保険の保険関係を成立させることができる者は、農業を営む者であつて、次に掲げる要件のいずれかを満たすもの(以下「保険資格者」という。)とする。

  1. 農林水産省令で定める期間を通じて所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書である同項第三十七号に規定する確定申告書を提出する個人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。
  2. 農林水産省令で定める期間を通じて法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第三十六号に規定する青色申告書である同条第三十一号に規定する確定申告書を提出する法人(農林水産省令で定める基準に従い、農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者に限る。)であること。

2前項の規定にかかわらず、保険期間において、組合等との間に、第九十七条第一項第一号から第五号までに掲げる共済事業(農林水産省令で定めるものを除く。)の共済関係の存する者その他農業収入の減少について補塡を行う事業であつて農林水産省令で定めるものを利用する者は、保険資格者に該当しないものとする。

e-Gov法令検索で第百七十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百七十六条(保険資格者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百七十五条(農業経営収入保険事業) 農業保険法 目次 第百七十七条(保険関係の成立) →