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農業保険法施行規則 第百七十五条 (青色申告書等の提出期間等)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(青色申告書等の提出期間等)

第百七十五条

第百七十六条第一項第一号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(風水害、干害、冷害、雪害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害(以下「気象災害」という。)により農地、農業用施設等が甚大な被害を受けたため、やむを得ず農業経営を行うことができない者にあっては、これにより青色申告書を提出することが困難と認められる期間(当該期間の開始の日の属する年の前年に青色申告書を提出している場合に限る。以下「営農不能年」という。)を除く。)とする。ただし、第四項ただし書の規定により百分の九十に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることとなる者にあっては、同項の表の上欄に掲げる保険期間の開始の日の属する年の前年までの期間(営農不能年を除く。)とする。

2第百七十六条第一項第二号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する事業年度の前事業年度までの五年間(気象災害により農地、農業用施設等が甚大な被害を受けたため、やむを得ずその農業経営を行うことができない者にあっては、これにより青色申告書を提出することが困難と認められる期間(当該期間の開始の日の属する事業年度の前年度に青色申告書を提出している場合に限る。以下「営農不能年度」という。)を除く。)とする。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3保険期間の開始の日の前日までに農業経営の全部又は一部について承継又は譲渡があった場合には、承継人又は譲受人は、農林水産大臣が定めるところにより被承継人又は譲渡人が青色申告書を提出した期間を前二項又は次項ただし書に規定する期間に含めることができる。この場合において、被承継人又は譲渡人の営農不能年(法人にあっては、営農不能年度。第百七十六条を除き、以下同じ。)は、承継人又は譲受人の営農不能年に含めるものとする。

4第百七十九条第二項の農林水産省令で定める割合は、百分の九十、百分の八十八、百分の八十五、百分の八十三、百分の八十、百分の七十八、百分の七十五、百分の七十、百分の六十五、百分の六十、百分の五十五又は百分の五十のうち保険資格者が申し出たものとする。ただし、青色申告書を提出する期間(営農不能年を含む。第百九十二条において同じ。)が保険期間の開始の日の属する年の前年(法人にあっては、保険期間の開始の日の属する事業年度の前事業年度。以下同じ。)までの五年間に満たない保険資格者にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの次の表の上欄に掲げる期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合のうち当該保険資格者が申し出た割合とする。

5第一項、第三項又は前項ただし書の期間には、所得税法第六十七条の規定の適用を受けている年以前の期間を含めないものとする。

6第二項、第三項又は第四項ただし書の期間には、一年に満たない事業年度の期間(新たに事業を開始した事業年度の期間を除く。)及び一年を超える事業年度のうちその開始の日から一年を経過した日以後の期間を含めないものとする。

7第三項の場合における承継又は譲渡に係る被承継人又は譲渡人の事業年度の期間と、当該承継又は譲渡の日に開始する承継人又は譲受人の事業年度の期間との合計が一年間であるときは、前項の規定の適用については、承継人又は譲受人の当該事業年度の期間は、一年間であるものとみなす。

8次の各号のいずれかに該当するときには、当該各号に定める年又は年度の期間を第一項から第三項まで又は第四項ただし書の期間に含めないことができる。

  1. 新たに事業を開始した年の農業収入金額が零円のとき又は新たに事業を開始した年のうち事業に従事した期間が一年に満たないとき当該年
  2. 法人の場合にあっては、新たに事業を開始した事業年度の農業収入金額が零円のとき又は新たに事業を開始した事業年度の期間が一年に満たないとき当該事業年度

9保険資格者は、第百八十七条第一項の規定により算定される保険期間中の農業収入金額が第四項の規定により保険資格者が申し出た次の表の上欄に掲げる割合の区分に応じ同表の下欄に掲げる金額のうち保険資格者が選択した金額を下回る場合は、その選択した金額を保険期間中の農業収入金額とする旨の申出をすることができる。

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