(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置を講じている者の基準)
第百七十六条
法第百七十六条第一項第一号及び第二号の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一保険期間の開始の日の属する年の前年及び保険期間に係る青色申告書を提出し、かつ、これらの期間において、所得税法第六十七条の規定の適用を受けていないこと。ただし、当該前年が営農不能年(法人にあっては、営農不能年度)に該当する場合は、当該営農不能年の開始の日の属する年の前年(法人にあっては、当該営農不能年度の開始の日の属する事業年度の前事業年度)及び保険期間に係る青色申告書を提出し、かつ、これらの期間において、同条の規定の適用を受けていないこと。
- 二帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していること。
- 三事業規程で定めるところにより、農産物等の種類及び栽培面積並びに農業収入その他の事項についての農業経営に関する計画(以下「農業経営に関する計画」という。)を作成していること。