(農業経営収入保険の保険期間において加入できる共済事業)
第百七十七条
法第百七十六条第二項の農林水産省令で定める共済事業は、次に掲げる事業とする。
- 一農作物共済、収穫共済及び畑作物共済(共済責任期間が当該保険期間中に終了するものを除く。)
- 二死亡廃用共済のうち第百一条第一項第一号、第二号、第三号(同号に掲げる包括共済家畜区分の家畜について、第百八十三条に規定する期間において当該家畜として販売したことがなく、かつ、保険期間において当該家畜として販売しない者が飼養するものに限る。)、第四号、第五号、第七号若しくは第八号に掲げる包括共済家畜区分の家畜、種雄牛又は種雄馬を共済目的とするもの
- 三疾病傷害共済
- 四樹体共済
- 五園芸施設共済(施設内農作物を共済目的としている場合であって、当該保険期間が施設内農作物の栽培期間と重複するときを除く。)