(基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間)
第百八十三条
法第百七十九条第三項の農林水産省令で定める期間は、次のとおりとする。
- 一個人にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(保険期間の開始の日の属する年の前年までの青色申告書を提出した期間(営農不能年を含む。次号において同じ。)が五年間に満たない者にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの当該期間)
- 二法人にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの五年間(保険期間の開始の日の属する年の前年までの青色申告書を提出した期間が五年間に満たない者にあっては、保険期間の開始の日の属する年の前年までの当該期間)
2前項第一号に掲げる期間については第百七十五条第三項、第五項及び第八項の規定を、前項第二号に掲げる期間については同条第三項及び第六項から第八項までの規定を準用する。