条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第百八十二条 (保険金額)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(保険金額)

第百八十二条

第百七十九条第一項の保険金額は、同項の保険限度額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十又は百分の五十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。

e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第百八十二条(保険金額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百八十一条(保険料の支払期限) 農業保険法施行規則 目次 第百八十三条(基準収入金額の算定の基礎とする農業収入金額に係る期間) →