(保険金額) 第百八十二条 法第百七十九条第一項の保険金額は、同項の保険限度額に百分の九十、百分の八十、百分の七十、百分の六十又は百分の五十のうち保険資格者が申し出た割合を乗じて得た金額とする。 e-Gov法令検索で第百八十二条を開く ↗