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農業保険法 第百七十九条 (保険金額)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険金額)

第百七十九条

農業経営収入保険の保険金額は、保険限度額を超えない範囲内において農林水産省令で定めるところにより保険資格者が申し出た金額とする。

2前項の保険限度額は、基準収入金額に農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額とする。

3前項の基準収入金額は、保険資格者の農林水産省令で定める期間における農業収入金額及び保険期間中に見込まれる農業収入金額を基礎として、農林水産省令で定めるところにより全国連合会が定める金額とする。

4前項の農業収入金額(以下「農業収入金額」という。)は、対象農産物等(農作物、家畜及び農産物並びに農産物に簡易な加工を施したものとして農林水産省令で定めるものをいい、他の農業者が生産したものその他の農林水産省令で定めるものを除く。以下同じ。)に係る収入金額として農林水産省令で定めるところにより算出した金額とする。

5被保険者が生産する対象農産物等の種類の変更その他農林水産省令で定める事由がある場合は、保険期間の中途においても、農林水産省令で定めるところにより、第一項の保険限度額及び保険金額を変更するものとする。

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