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農業保険法 第百八十一条 (保険金)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険金)

第百八十一条

全国連合会は、被保険者の保険期間中の農業収入金額が第百七十九条第一項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。

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