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農業保険法 第百八十条 (保険料率)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(保険料率)

第百八十条

農業経営収入保険の保険料率は、保険事故の発生状況その他危険の程度を区分する要因となる事項に応じて全国連合会が定める区分(次項において「危険段階」という。)ごとに、基準保険料率を下回らない範囲内において事業規程で定める。

2前項の基準保険料率は、その率を危険段階ごとの保険金額の合計金額の見込額により加重平均して得た率が保険料標準率に一致するように、全国連合会が危険段階ごとに定める。

3前項の保険料標準率は、過去一定年間における被害率を基礎として、農林水産大臣が定める。

4第二項の保険料標準率は、三年ごとに一般に改定する。

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