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農業保険法 第十六条 (農業経営収入保険の保険料の負担)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(農業経営収入保険の保険料の負担)

第十六条

国庫は、農業経営収入保険につき、被保険者の支払うべき保険料のうち、当該被保険者に係る保険金額に、当該被保険者に係る第百八十条第一項の基準保険料率を乗じて得た金額の二分の一に相当する金額を負担する。

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