条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百二十九条 (一般会計からの繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計からの繰入対象経費)

第百二十九条

農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。

2食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。

3農業再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 農業再保険事業等に関する費用で農業保険法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十六条までの規定により国庫が負担するもの
  2. 農業再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの

4漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの
  2. 漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
  3. 漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの

5漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

  1. 漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの
  2. 漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの

e-Gov法令検索で第百二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)

平成十九年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百二十九条(一般会計からの繰入対象経費)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十八条(歳入歳出予定計算書等の添付書類) 特別会計に関する法律 目次 第百三十条(他の勘定への繰入れ) →