(一般会計からの繰入対象経費)
第百二十九条
農業経営安定勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農業経営安定事業に要する経費及び農業経営安定事業の事務取扱費とする。
2食糧管理勘定における一般会計からの繰入対象経費は、調整資金に充てるために要する経費とする。
3農業再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
- 一
- 二農業再保険事業等の事務取扱費で国庫が負担するもの
4漁船再保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
- 一漁船再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するもの
- 二漁船再保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの
- 三漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの
5漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。
- 一漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するもの
- 二漁業共済保険事業の事務取扱費で国庫が負担するもの