(家畜共済の共済掛金の負担)
第十二条
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
国庫は、家畜共済につき、組合員等の支払うべき共済掛金の二分の一(豚に係るものにあつては、五分の二)に相当する金額(その金額が農林水産大臣の定める金額を超える場合にあつては、その農林水産大臣の定める金額)を負担する。
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第三条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前に政府、農業共済組合連合会及び旧法第五十三条の二第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し旧法第百四十二条の十二第一項の農業災害補償関係資金に充てるべきものとして示して出資された額に相当する額は、それぞれ、政府、都道府県連合会及び新法第七十三条第四項に規定する特定組合から独立行政法人農林漁業信用基金に対し新法第二百十八条第一項の農業保険関係資金に充てるべきものとして示して出資されたものとみなす。